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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベストの規制状況~東京⑨

次は東京都の条例による規制です。

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石綿飛散防止方法等計画の届出」とは…?

吹付け石綿アスベスト)や石綿を含有する保温材等の建築材料が使用されている建築物等において、石綿が飛散する可能性のある解体、改造、または補修する作業を行う場合、大気汚染防止法に基づき区役所へ届出が必要です。

また、これらの作業を行う建築物等の規模や吹付け石綿が使用されている面積によっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく届出が必要です。

まず、工事内容や規模にかかわらず、全ての工事で大防法に基づいて、「特定粉じん排出等作業実施届出書」が必要です。

さらに、吹付けアスベスト使用面積15㎡以上または建築物の延べ床面積500㎡以上の場合、「石綿飛散防止方法等計画」を届け出る必要があります。

 

 

次は作業の実施状況の記録と確認です。

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除去が完了したことの確認です。

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特定粉じん排出工事を行う場合は、現場に石綿作業主任者を配置しておく必要があるので、石綿調査者等がいなくても作業主任者が確認すればOKです。

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元請負人下請負人の分も含めて作成する必要があります。

最後に罰則です。

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3点目が令和3年4月から新たに加えられた罰則です。

レベル1、2の除去において法に定める方法により行った場合は、指導や命令といった手続きを踏まずに直接罰を受けることになりました。

4点目が令和4年4月から適用される罰則規定です。

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