お役立ち情報/解体工事/石綿/アスベスト/レベル3/スレート/フレコン

大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com(神奈川県最新規制情報)

民間建築物における吹付けアスベスト等の対策を促進するため、 アスベスト含有調査を実施していない民間建築物の所有者の方などに対して、 アスベスト含有調査に要する費用の補助を行います。

 

【対象建築物】

平成元年以前に建築確認を得て着工された、アスベストを含有しているおそれのある吹付け材が施工されている

①不特定多数の方が利用する延べ面積300㎡以上1000㎡未満の建築物

②エレベーターがある建築物(エレベーターの昇降路及び機械室の部分に限る)

のいずれかに該当する民間建築物が対象となります。

<不特定多数の方が利用する建築物>

・集会場その他の建築基準法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途

・ホテル及び旅館 ・飲食店、物販店舗その他の建築基準法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途

 

【申請者】

対象建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者が申請することができます。

 

【調査者】

建築物石綿含有建材調査者が調査を行う必要があります。

 

【補助額】

補助限度額は1棟当たり25万円です。

ただし、含有調査を1検体のみ行う場合の限度額は16万円となります。

 

【申請から補助金交付までの流れ】

【申請に必要な書類】