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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com(栃木県最新規制情報)

4)建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業

➡切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すことで当該建築材料を除去することとされている。

ただし、そのまま建築物等から取り外すことが技術上著しく困難なとき又は建築物等を改造し、若しくは補修する作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化する。

この場合において、除去する特定建築材料が石綿含有けい酸カルシウム板第1種であるときは、当該特定建築材料の薬液等による湿潤化に加え、当該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生する。

また、当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行う(養生を行ったときは、養生を解くに当たって行う)

「切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外す」とは、固定具等を取り外すこと、母材等と一体として取り外すこと等により、特定建築材料を切断、破砕等せずに建築物等から除去することをいう。

そのまま建築物等から取り外すことが「技術上著しく困難なとき」とは、特定建築材料や固定具が劣化している場合、特定建築材料の大きさ、重量、施工箇所等によって取り外しが物理的に困難な場合など、除去する特定建築材料や作業場の状況等によって切断、破砕等せざるを得ない場合をいう。

「建築物等を改造し、又は補修する作業の性質上適しないとき」については、床や壁として使用されている特定建築材料の一部を除去する場合も「除去」に含まれること から、このように特定建築材料の一部を加工する建築物等の改造又は補修の作業を行う場合等をいう。

なお、これらの方法に代えて、同等以上の効果を有する別の措置を講じてもよいこととされており、作業場を隔離し、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する場合の作業方法(新規則別表第7の一の項下欄)を採用することも可能である。