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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう!

先にお伝えした通り、3月10日に、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

これまで、この法律案の背景にある「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」の解説を行ってきましたが、より理解を深めるために、答申案作成過程で提出されたパブリックコメントの「意見の概要」と「意見に対する考え方」を、簡単にご紹介したいと思います。

パブリックコメント(意見募集)は令和元年11月14日から12月13日の約1ケ月間に亘って行われました。

意見提出総数は494通で、内訳は下記の通りでした。

地方公共団体:20通

NPO等:24通

・民間企業:47通

・業界団体:7通

・個人:378通

・匿名:18通

 

本日は「Ⅲ各論1.特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等作業の際の石綿飛散防止」です。

 

【作業場所近傍のばく露に係る規制は厚生労働省の所管である。特定建築材料以外の石綿含有建材を規制するのであれば、作業場近傍ではなく敷地境界において石綿が飛散しているというデータをお示しいただきたい】 

 

※作業員の健康に対する規制は厚労省の所管であるが、環境省所管の大気汚染防止法による規制を強化する以上、解体等の現場だけでなく敷地境界つまり現場以外の範囲まで被害が及ぶことが立証されなければならないのでは?

  しかも、特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3)は、これまでは規制の対象外だったんじゃないの?

  今回規制強化するならば、その根拠をデータを示して下さい!との意見です。

  この意見に対する考え方は?

 

⇒建築物等と敷地境界が隣接する解体等工事の現場もあると考えられ、作業場所からの石綿の飛散が、敷地境界の外にも及ぶおそれがあるため、作業場所近傍における測定結果により検討を進めたところです。

環境省による作業現場近傍の飛散の実態調査によると、特定建築材料以外の石綿含有建材であっても、適切な飛散防止措置が行われない場合は石綿が飛散することが確認されており、これにより、作業現場周辺の大気中に石綿が飛散する可能性が明らかになったものと考えています 現在はマニュアル等において飛散防止対策が周知されているところですが、不適切な除去等作業の事例も確認されておりマニュアル等に基づく指導では強制力に一定の限界がありますそのため、特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散を防止するため、これを大気汚染防止法の規制の対象とすべきと考えています。 これにより、事前調査や作業基準遵守義務の対象となるところ、作業基準については、特定建築材料以外の石綿建築材料の性質等を踏まえた内容を今後、検討する必要がありますまた、都道府県等による立入検査等によって作業基準の遵守を担保することとしており、立入検査等の際に除去等作業の内容を確認できるよう、作業計画を策定することとすべきと考えています。 

 

ここでは具体的にデータは示されていませんが、環境省で調査した結果、特定建築物以外の建材でも、実態調査の結果、現場だけでなくその周りにも飛散しているということが分かってきた。

そのために、これまではマニュアル等で指導してきたが、不適切な除去等作業の事例が頻繁に発生しており、もはや法規制をしないと被害が拡大してしまう。

ということです。

 

そのために、【特定建築材料以外の石綿含有建材除去等作業時に効果的な対応を講じるためには、まずは詳細・明確かつ実効ある作業基準を規定することが必要不可欠である。その上で、除去等作業者に対し、作業開始前に適切な作業計画の策定を義務付けることが重要である】という意見も提出されています。

 

要するに、特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3)についても、レベル1、2と同じように法規制をしないと石綿被害が拡大してしまうという共通認識に立ったということですね。

大防法改正案が閣議決定!

令和2年3月10日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。これにより、本法律案は第201回通常国会に提出されることになります。

同日の日本経済新聞には「石綿飛散対策、全建材対象に」とのタイトルが踊っています。

これまで対策を義務付けてきた吹き付け材や断熱材だけでなく、天井や床材なども対象に加えることで、石綿による肺がんなどの健康被害を防ぐため対策を徹底することが法案の主要な狙いです。

これまでは規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散するということが明らかになり、一昨年の10月から「石綿飛散防止小委員会」で議論された内容が、ようやく法案という形になったわけです。

法律案の概要は次の通りです。

(1)規制対象の拡大

規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備を行います。

(2)事前調査の信頼性の確保

石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。また、調査の方法を法定化する等を行います。

(3)直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。

(4)不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

(5)その他

都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行います。

以下、法案の内容を、少し詳しく見ていくことにします。

 

 

特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3)とは?

引き続いて各論に入ります。
1.特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3)除去等作業の際の石綿飛散防止
特定建築材料以外の石綿含有建材とは、どのようなものがあるでしょうか?

つまり、内装材(壁・天井)、外装材(外壁、軒天)、屋根材、床材です。
えっ!建物のほとんど総てじゃないですか!
これらの材料にもアスベストが使われていたなんて!

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と驚いてみましたが、元ゼネコンですから当然知っていました。
これらの材料は特定建築材料(レベル1・2)に比べて「除去等作業における石綿の飛散が相対的に少ないと考えられることを踏まえ、大防法(大気汚染防止法)の規制の枠組みには入っていない」ということで、レベル3の取り扱いは軽易でした。
しかし、「除去等作業時の取扱いが不適切な場合には石綿が飛散する可能性がありとの指摘があり」これまでは、マニュアルや通知において除去等作業の飛散防止対策が示されたとのこと。
しかし実際には「養生、湿潤化等の飛散防止措置を実施せずに建材を破砕した等の不適切な事例が確認されている」(答申案5ページ)
二度とアスベスト被害者を出さないという強い覚悟で、条例(=法律)で規制を行っている都道府県もあります。
そこで、今回、ようやく全国的に法規制しようという運びになりました。
それでは、この法規制を大防法(大気汚染防止法)の中で、どのように位置付けるのでしょうか?

答申の内容①総論

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それでは、「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)」の中身に入りましょう。
まずは「総論」からです。
アスベスト・レベル3について、これまでのようにマニュアルや通知だけでは不十分で、防止策を制度化すべき。つまり、法定化しなければレベル3の飛散は防止できない!
◎事前調査が不十分なので、調査方法を法定化し、必要な知識を有する者を活用しなければならない!
◎解体工事に際して最終的な責任は、解体工事を発注した方なの?解体工事を受注して、実際に工事をした受注者なの?その辺をはっきりさせる必要がある!

アスベスト除去の作業後、一体どのように確認するの?
◎現在使用している建築物のアスベスト使用状況を把握しなければ!
アスベストの飛散防止対策について、もっと普及啓発しなければ!

ということで、それぞれ「各論」に入ります。
メニューは以下の通り。
1.特定建築材料以外の石綿含有建材(いわゆるレベル3)除去等作業の際の石綿飛散防止
2.事前調査の信頼性の確保
3.石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認
4.特定粉じん排出等作業中の石綿漏えいの有無の確認
5.作業基準遵守の強化
もう二度とアスベスト被害者を出さない!
我が社も微力ながら、アスベストレベル3対応のフレコンバッグの使用を普及させることで貢献したいと決心しています。
我が社のフレコンの最大の特徴は、長尺物の石綿含有建材を砕かずに詰め込みかつ運搬できる点にあります。
次回から、各論をそれぞれ簡単にご紹介いたします。

 

アスベスト・レベル3規制強化!

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日テレNEWS24の「阪神大震災25年”震災アスベスト”の脅威」を観ると、アスベストによる被害がまだまだ今後も続くことが予想されます。
アスベスト被害に遭われた本人とご家族にとっては、毎日が「静かな爆弾」を抱えた生活でしょう。
いつ破裂するか分からない「爆弾」を抱えています。
私たちの今後の課題は、今後も続くアスベストを含む建造物の解体に際して、もう二度とアスベスト災害に遭わないように食い止めることができるかということではないでしょうか?
そんな決意を込めた政府側の発信が令和2年1月の「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)」です。

引き続き内容を読み解くことにします。
平成25年の法改正後、中央環境審議会での引き続き検討するとされた内容は下記の4点です。
①特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等の際の石綿飛散防止対策
特定建築材料とは、「吹付け石綿」「石綿を含有する断熱材」「石綿を含有する保温材」「石綿を含有する耐火被覆材」の4種類です。
これらに該当しない石綿含有成形板等(いわゆるレベル3)は、特定建築材料とはなっていません。
このレベル3の成形板なども、飛散防止対策を検討する必要がある!
②事前調査の信頼性の確保
そもそも、解体の対象にアスベストが含まれているのかどうか?
それを調査しなければならないし、調査する人の信頼性をどうやって確保するのか?
石綿除去後の完了検査
施工業者が適正に除去作業や飛散防止対策を実施する仕組みづくり。
当然完了検査の第三者自治体または民間機関)が必要になってきますが、これは「将来の課題」とされています。
④大気濃度測定の義務付け
えっ!義務じゃなかったの?
解体する作業員の方々だけでなく、近隣住民や廃棄処理場まで運搬する道路周辺への影響も無視できないような気がしますが…。

約280万棟の建物にアスベストが残っている!!

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現在、約280万棟の建物にアスベストが残っていると言われています。
これらの建物は、これから解体されるのを待っているわけです。
アスベスト全面使用禁止により、新たな被害の拡大は防ぐことが出来そうですが、解体に伴うアスベスト飛散により体内に入っていくリスクは、むしろこれからの課題ではないでしょうか?
安価で便利だという理由で使用し続けたアスベストという負の遺産
我が国全体で考えるべき課題なのではないでしょうか?
日テレNEWS24の「阪神大震災25年”震災アスベスト”の脅威」を観ると、アスベストによる被害がまだまだ今後も続くことが予想されます。
アスベスト被害に遭われた本人とご家族にとっては、毎日が「静かな爆弾」を抱えた生活でしょう。
いつ破裂するか分からない「爆弾」を抱えています。
私たちの今後の課題は、今後も続くアスベストを含む建造物の解体に際して、もう二度とアスベスト災害に遭わないように食い止めることができるかということではないでしょうか?
そんな決意を込めた政府側の発信が令和2年1月の「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)」です。
引き続き内容を読み解くことにします。

 

阪神大震災25年”震災アスベスト”の脅威

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そんな中、令和2年1月16日の日テレNEWS24で「阪神大震災25年”震災アスベスト”の脅威」という特集が組まれました。
令和2年1月16日の日テレNEWS24で「阪神大震災25年”震災アスベスト”の脅威」という特集の内容は衝撃的であり、アスベスト禍が決して過去の話ではないことを突き付けられました。
阪神大震災が発生した時、明石市の職員だった方が49歳で亡くなりました。

死因はガンの一種である中皮腫でした。
2012年に発症してからわずか1年後のことでした。
奥様の「(病気が)分かったら、あっ!という間に死んでしまった…」という告白はとても辛いものがありました。
一粒種のお子様と楽し気に遊んでいるビデオ録画を見ると、私自身64歳という年のせいか涙が止まりません。
彼は震災発生時、あちこちのガレキ撤去に奔走しました。
震災復興25年を祝う祭典の陰で、彼のように無念のまま亡くなった方が一体どれだけいらっしゃることでしょうか?
ちなみに2017年の死者は1555人と過去最悪を更新しました。
10年後には2倍から3倍になるとの指摘があります。
アスベストが「静かな爆弾」と呼ばれる所以です。
大震災でガレキの撤去に携わった方は、なにも地元の人ばかりではありません。
全国から警察・消防・自衛隊の方々が駆けつけました。
25年経った今、更なる被害の拡大が懸念されます。
被害を繰り返さない早急な対策が求められています。