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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベスト・レベル3規制強化!

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日テレNEWS24の「阪神大震災25年”震災アスベスト”の脅威」を観ると、アスベストによる被害がまだまだ今後も続くことが予想されます。
アスベスト被害に遭われた本人とご家族にとっては、毎日が「静かな爆弾」を抱えた生活でしょう。
いつ破裂するか分からない「爆弾」を抱えています。
私たちの今後の課題は、今後も続くアスベストを含む建造物の解体に際して、もう二度とアスベスト災害に遭わないように食い止めることができるかということではないでしょうか?
そんな決意を込めた政府側の発信が令和2年1月の「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)」です。

引き続き内容を読み解くことにします。
平成25年の法改正後、中央環境審議会での引き続き検討するとされた内容は下記の4点です。
①特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等の際の石綿飛散防止対策
特定建築材料とは、「吹付け石綿」「石綿を含有する断熱材」「石綿を含有する保温材」「石綿を含有する耐火被覆材」の4種類です。
これらに該当しない石綿含有成形板等(いわゆるレベル3)は、特定建築材料とはなっていません。
このレベル3の成形板なども、飛散防止対策を検討する必要がある!
②事前調査の信頼性の確保
そもそも、解体の対象にアスベストが含まれているのかどうか?
それを調査しなければならないし、調査する人の信頼性をどうやって確保するのか?
石綿除去後の完了検査
施工業者が適正に除去作業や飛散防止対策を実施する仕組みづくり。
当然完了検査の第三者自治体または民間機関)が必要になってきますが、これは「将来の課題」とされています。
④大気濃度測定の義務付け
えっ!義務じゃなかったの?
解体する作業員の方々だけでなく、近隣住民や廃棄処理場まで運搬する道路周辺への影響も無視できないような気がしますが…。