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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3)とは?

引き続いて各論に入ります。
1.特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3)除去等作業の際の石綿飛散防止
特定建築材料以外の石綿含有建材とは、どのようなものがあるでしょうか?

つまり、内装材(壁・天井)、外装材(外壁、軒天)、屋根材、床材です。
えっ!建物のほとんど総てじゃないですか!
これらの材料にもアスベストが使われていたなんて!

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と驚いてみましたが、元ゼネコンですから当然知っていました。
これらの材料は特定建築材料(レベル1・2)に比べて「除去等作業における石綿の飛散が相対的に少ないと考えられることを踏まえ、大防法(大気汚染防止法)の規制の枠組みには入っていない」ということで、レベル3の取り扱いは軽易でした。
しかし、「除去等作業時の取扱いが不適切な場合には石綿が飛散する可能性がありとの指摘があり」これまでは、マニュアルや通知において除去等作業の飛散防止対策が示されたとのこと。
しかし実際には「養生、湿潤化等の飛散防止措置を実施せずに建材を破砕した等の不適切な事例が確認されている」(答申案5ページ)
二度とアスベスト被害者を出さないという強い覚悟で、条例(=法律)で規制を行っている都道府県もあります。
そこで、今回、ようやく全国的に法規制しようという運びになりました。
それでは、この法規制を大防法(大気汚染防止法)の中で、どのように位置付けるのでしょうか?