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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

厚生労働省の石綿情報ポータルサイトがリニューアルされました(最後)

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最後にもう一度、法律改正の内容を“おさらい”しておきます。

 

石綿アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。

しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正されました。

※その前月に大気汚染防止法が改正され、それまでは規制対象外であった、アスベストレベル3のスレート板等も法律の規制対象となりました。

この改正を契機に、大防法(環境省)と石綿則(厚労省)の2つの法律の足並みが揃いました。

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解体・改修・リフォーム工事に関して、すべての現場でアスベストの有無に関する調査が義務付けられ、調査結果の記録を3年間保存することが義務付けられました。

なお、この事前調査は、来年(令和5年)10月からは、一定の資格保有者が行うことが義務付けられます。

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吹付け石綿だけでなく、アスベストが含まれる保温材などの除去工事に関しては、工事の14日前までに労働基準監督署に届けなければなりません。

また、一定規模以上の解体・改修工事は、事前調査の結果を電子システムで届けることが義務付けられました。

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大防法で規制対象になったアスベストレベル3の除去工事です。

スレート板などの成形板等は、原則、切断や破砕しないように建物から取り外すことが義務付けられました。

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改正法の施行は段階的に実施されています。今後のスケジュールです。

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厚生労働省の石綿情報ポータルサイトがリニューアルされました④

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一般に方向けには、工事現場の掲示内容が説明されています。

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解体・改修工事が行われている建築物に石綿アスベスト)が含まれているかどうか、石綿アスベスト)が含まれている場合の対策については、工事現場の掲示で確認することができます。

厚生労働省では、建築物等の解体・改修工事を行う事業者に対して、次のような掲示を建設現場の見やすい箇所に行うことを指導しています。

これにより石綿アスベスト)含有の有無や、石綿アスベスト)が含まれている場合の飛散防止措置などを知ることができます。

 

まずは、解体建物等にアスベストレベル1、2の建材が含まれている届出対象工事の場合の看板です。

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次は、レベル3の建材が含まれている工事(届出非対象)の場合の看板です。

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最後に、石綿が含まれていない場合の看板です。

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厚生労働省の石綿情報ポータルサイトがリニューアルされました③

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作業従事者向けの注意事項です。
実際に、解体工事の最前線で石綿含有建材を取り扱っている作業員の方々向けです。
次のようなポイント集が用意されていますので、資料に基づいて説明します。

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以前、このブログで『石の肺』というルポルタージュを紹介いたしましたが、実際にアスベストの被害に遭われた方の実録は衝撃的でした。

なかなか、厚労省の資料だけでは、実際の悲惨さは伝わりにくいです。

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作業員の中には、「そういえば、以前、これ解体したなぁ」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

大気汚染防止法の改正によって、規制対象になったレベル3の解体に関して、詳しく説明しています。

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スレート板などのアスベストレベル3の成形板等は、「できる限り切断や破砕をせず、原則として手ばらしで、原形のまま除去してください」となっています。

アスベストレベル3は、従来は“非飛散性”と呼称されていたので、何か「飛散しないもの」というイメージが浸透していたようです。

弊社では、ロングタイプのご注文に際して、少々お話を伺わせていただいています。

その際、解体時に砕いて通常のフレコンバッグに入れていたという話をよく伺います。

「原形のまま入れられるフレコンがあるって知らなかったよ。もっと宣伝しなくちゃ!」とお叱りの言葉もありました。

今回の法律改正は、従来“非飛散性”と思われていたレベル3も、大震災時にレベル3のスレート板しかない現場からもアスベストが飛散していることが判明したためでした。

正確に言えば、“原形のままならば非飛散性”だったわけです。

どうしても割らずには処理できない場合は“湿潤化”させなさいということです。

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レベル1、2に関しては、さすがに従来から慎重に処理されていたと思います。

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最後に健康管理です。

今でも、年間、1500人もの方々が中皮腫が原因で、尊い命を失っています。

 

 

厚生労働省の石綿情報ポータルサイトがリニューアルされました②

前回は、事業者(発注者)に対する内容でした。

今回は、工事の元請業者さん向けの注意事項です。

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この4月1日から、解体工事に際しての事前調査の報告が義務化されましたので、まずは事前調査への注意喚起ですね。

 

昨日の発注者の事前調査に対する「義務」を“おさらい”します。

(1)解体等工事における発注者は受注者(元請業者)が行う石綿の事前調査に協力(費用負担,設計図書等の提供)すること。
(2)届出対象工事(※)の場合は県などに届出すること。
(3)施工者に対して施工方法,工期,工事費等について作業基準の遵守を妨げる条件を付さないよう配慮すること。

(※)「届出対象工事」とは、吹付け石綿石綿を含有する断熱材,同保温材及び同耐火被覆材が使用されている建築物等の解体,改造,補修等作業

石綿の事前調査が不徹底なことにより,法に定められている届出対象工事が未届けとなった場合は,届出義務者である発注者が法の罰則の対象となります。

 

それでは、工事の元請業者の事前調査報告義務について。

■解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。

■事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

■事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件を満たす者が行う必要があります(令和5年(2023年)10月から)。

一定の要件とは以下の通り。

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■事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。(令和3年(2021年)4月から)

■一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。

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ちなみに事前調査の報告義務違反には、以下のように30万円以下の罰金が規定されています。

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石綿アスベスト)が含まれている保温材等の除去工事の計画は、吹き付け石綿の除去工事と同様14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

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除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

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石綿アスベスト)含有の有無の事前調査結果について、複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が協力会社に関する内容も含めて、所轄労働基準監督署に電子システムにより報告する必要があります(令和4年(2022年)4月以降に着工する工事から対象となります)。

報告書式は以下の通り。

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厚生労働省のポータルサイトがリニューアルされました①

厚生労働省石綿情報ポータルサイトがリニューアルされています。

このポータルサイトに基づきながら、今一度、解体に関わるアスベスト規制に関して“おさらい”していきます。

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

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石綿とは…?は省略します。

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まずは、事業者から。

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・解体・改修工事を行う建築物等の石綿アスベスト)の使用状況等(設計図書など)を施工業者に通知するよう努める必要があります。

・解体・改修工事を行う建築物等に石綿アスベスト)が使われていることが明らかとなった場合には、石綿アスベスト)除去等の工事に必要な費用、工期、作業の方法などの発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮する必要があります。

※建築物等の解体・改修を行う事業者には、法令により、石綿アスベスト)の含有の有無の事前調査を行う義務があります。このため、解体・改修工事を事業者に発注する場合には、石綿アスベスト)の事前調査費用が計上されていることを確認してください。

 

石綿アスベスト)の事前調査費用には、次の様なものがあります。

  • 書面調査
  • 現地調査
  • 裏面確認調査
  • 分析調査
  • 総合調査報告書
  • 諸経費(交通費他)

 

“適正な工事業者を選定する”ための参考が記されています。

石綿アスベスト)の有無を適切に調査し、適法な工事を行う工事業者を選ぶため、以下のような事項を工事業者に確認することも重要です。

  • 仮見積の段階で、石綿アスベスト)調査費用が計上されていることを確認する。石綿アスベスト)の調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を有しているか確認する。
  • 本見積(アスベスト調査結果後)の段階で、石綿事前調査結果報告書の提出を求める。

石綿含有吹付材(レベル1)、保温材等(レベル2)がある場合には、労働基準監督署に提出した計画届、自治体に提出した特定粉じん排出作業届の写しを求める。

  • 解体・改修工事後、石綿アスベスト)飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業の実施状況の記録(写真を含む)の提出を求める。

施工業者による石綿アスベスト)含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮を行う必要があります。

 

発注者向けのリーフレットです。

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環境新聞に弊社紹介記事が掲載されました😙

本日より、弊社の新しい決算期(第23期)がスタートいたします。

引き続きご閲覧お願いします。

 

さて、本日より解体工事等の施工に当たって、“事前調査結果の報告制度”がスタートします。

大阪府のホームページを閲覧すると、「令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(又は自主施工者)が、石綿の事前調査結果を所管する各自治体へ報告する必要があります。」とあります。

いよいよ“事前調査結果”の報告がスタートしました。

石綿の有無によらず、下記のいずれかに該当する場合は、報告が必要になります。

・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・工事に係る請負代金の合計が100万以上の建築物の改修工事
・工事に係る請負代金の合計が100万以上の工作物の解体・改修工事」

報告の時期は、「事前調査実施後、速やかに(遅くとも工事に着手する前までに)ご報告ください。」とあります。

報告の方法は、「石綿事前調査結果報告システムへアクセスし、取得したgBizIDを用いてログイン後、電子申請を行います。」となっています。

gBizIDの取得は、もうお済でしょうか?

システムへのアクセスは以下のアドレスからです。

↓↓↓↓↓

石綿事前調査結果報告システム】https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp

ログインすると、次の様な画面になります。

まだ、gBiz(Gビズ)のIDの取得がまだの方でも、こちらのサイトから取得できるようです。

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今後、法律改正によって規制対象となった、アスベストレベル3の収集・運搬に関する情報や弊社ロングタイプのご利用者の「声」などを、このブログに掲示していきますので、引き続きご愛読方お願い申し上げます。

 

一昨日の環境新聞に弊社の記事が掲載されました。

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引き続き、アスベストレベル3の処理に関する情報を発信していきますが、今後は、各地の行政毎の規制状況を、新設するポータルサイトにて発信していきたいと思っています。

サイトは現在鋭意作成中です💦

何とか今月中には公開できるようにスタッフ一同頑張ります😙

 

 

ポータルサイトを作成中です

2年前の大気汚染防止法石綿障害予防規則の改正により、同年10月より、段階的に改正内容が施行されています。

解体に関わっている業者の皆様には、対応に大変苦慮していることだと心配しております。

2年前の2月に弊社内に「アスベスト飛散防止サポート室」を新設し、新たに規制対象となったアスベストレベル3の収集・運搬に関する情報を提供してまいりました。

弊社では15年前より、スレート板等のアスベストレベル3の長尺物を原形のまま割らずに梱包・運搬が可能なフレコンバッグであるロングタイプ(特許取得)を販売しており、多くの方々にご利用いただいております。

今回の法律改正に基づく作業マニュアルにも、ロングタイプの写真を掲載していただきました。

最近になって、解体業に関わる業者の皆様から、様々な問い合せを頂戴するようになりました。

特に法令改正に関する内容が多くなりました。

弊社では、レベル1やレベル2といった飛散性の高い石綿含有建材の取り扱いに関しては専門ではありませんので、全てのご質問にお答えすることはできません。

(弊社では、今後石綿処分に関わり続ける以上、最低限の専門性を有していなければならないと思い、石綿調査者資格取得を目指すことにしました)

 

これまで、サポート室からブログという形で、様々な情報を提供してきましたが、今後は、中央官庁、47都道府県、20政令都市の石綿規制情報を提供するためのポータルサイトを作成し、ご提供しようと準備中です。

(サイト公開は、4月中実施を目指して、鋭意準備中です😅)

 

このブログでは、ロングタイプのご利用者の「ナマの声」や、関連法令の超・簡単な解説などの情報を引き続きご提供させていただくつもりです。

来月4月1日からの新年度においても引き続き閲覧して頂けると幸甚です。