お役立ち情報/解体工事/石綿/アスベスト/レベル3/スレート/フレコン

大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベスト飛散防止サポート室のご紹介③

『イー・コンテクチャー』という隔月刊の解体工事・建設リサイクルの専門誌があります。我が社は毎回、広告を掲載しています。

最新号は5月号です。

その前が3月号でしたので、まだコロナ禍の影響がこれほどグローバルレベルの大問題になるとは想像できなかった時期です。

最新号では、やはりコロナ禍に触れざるを得ないわけにはいきません。

ただ、巻頭言は次のタイトルでした。

コロナ問題の陰に隠れたアスベスト規制の強化

・コロナが無ければ、大防法改正によるアスベスト規制強化が直近の大きな懸念事項になっていただろう。

アスベストの事前調査結果の報告は、恐らく80㎡とされる可能性が高い。

・そうなると、一般住宅規模の延床面積となり、ほぼ全ての建物解体が対象となる(ほとんどすべての解体工事で、事前調査結果を報告しなければなりません。解体業者の皆さんには想像以上に大変なことでしょう)

・改正法案が成立し、本施行(来年4月でしょうか?)されると、石綿含有建材をできるだけ取り外す(つまり割ったりせずに)ように解体し、石綿含有廃棄物は各都道府県等の指導に従って飛散防止措置を行い、分別保管したものを埋立処分しなければならない。

・コロナ問題で世の中大変なことになっていますが、解体業者の皆さんには、同じくらいに大変で大きな課題だ!ということです。

 

そんな中で、解体業者の皆さんが抱えている3大問題点は、人材不足とコンプライアンスと適正価格で受注するということだそうです。

解体業界の就業者数は、2007年の685万人から2010年の498万人と187万人も減少しています!

わずか3年で大勢の人が解体業界から離れて行き、新規に就職する人が極めて少ないということのようです。

2015年は500万人とほぼ横ばいになっています。

というか、これ以上減ってしまえば、解体業界にとって由々しい問題のようです。

就業者数が減れば、給与条件を見直さなければ求職者は見向きもしませんし定着もしません。

そのため一人当たりの単価は1.5倍にもなっているし、社会保険にもきちんと入るようになっているとのことです。

 

このような課題を抱える解体業者の皆さんに、さらに大気汚染防止法の改正が身近に迫っています。

アスベストレベル3も規制対象になり、(まだ決定はしていませんが)80㎡以上の解体工事は事前調査の結果を行政側に報告しなければなりません。

立ち入り検査が強化され、違反が発覚すると行政指導なしで直接罰が課せられてしまうという厳しい内容も、今回の改正案に含まれています。

 

我が社では、法改正によるアスベストレベル3建材に対する規制強化に対して、解体現場において「投げない・割らない・砕かない」というアスベスト「非・拡散宣言」を提唱させて頂きたいと考えています。

現状では、せっかく、散水しながら用心深く原形のまま解体しても、フレコンバッグに格納する時にはどうしても割らなければ入りません。

割れば少なからずアスベストが飛散してしまい、作業員の方が吸い込んでしまうかもしれません。

我が社のロングタイプのフレコンバッグを使って頂ければ、このような被害を最小限に食い止めることができます。

それでなくても人手不足の業界です。

我が社も出来る限りの支援を惜しみません。