公益社団法人 全国解体工事業団体連合会会報の最新版(2020.10)にて「石綿障害予防規則の改正について」として石綿則の改正内容が詳しく掲載されています。
詳細は、これまでこのブログでお伝えしてきましたが、スケジュール面で分かりやすい表が掲示されていますので転載しておきます。
但し、上記の表の内、「石綿含有成形品に対する措置の強化(切断等の原則禁止)」の施行日が令和3年4月になっていますが、正しくは令和2年10月が施行日ですので注意が必要です。
ちなみに、同誌には、我が社の広告が掲載されています。
「投げナイ・割らナイ・砕かナイ」は我が社が提唱している「アスベスト非飛散3原則」です。
法律上、解体に当たって「切断、破砕」しないようにと規制していても、フレコンバッグに納める時に「切断、破砕」していては意味がありませんね。