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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

メビウス(全解工連会報)に石綿則改正内容が掲示される

公益社団法人 全国解体工事業団体連合会会報の最新版(2020.10)にて「石綿障害予防規則の改正について」として石綿則の改正内容が詳しく掲載されています。

詳細は、これまでこのブログでお伝えしてきましたが、スケジュール面で分かりやすい表が掲示されていますので転載しておきます。

 

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但し、上記の表の内、「石綿含有成形品に対する措置の強化(切断等の原則禁止)」の施行日が令和3年4月になっていますが、正しくは令和2年10月が施行日ですので注意が必要です。

 

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ちなみに、同誌には、我が社の広告が掲載されています。

 

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「投げナイ・割らナイ・砕かナイ」は我が社が提唱している「アスベスト非飛散3原則」です。

法律上、解体に当たって「切断、破砕」しないようにと規制していても、フレコンバッグに納める時に「切断、破砕」していては意味がありませんね。