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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大防法・石綿則改正に関するマニュアルの解説⑩

4.建築物等の解体等における飛散防止対策(続き)

 

⑤除去作業の事後処理における留意事項

 

◆清掃、その他の処理

 

・取り外した材料は原則として湿潤化する。

原形のまま取り外した材料は、原則として切断や破砕は行わず、原形のまま取り扱います。除去時にやむを得ず切断等をした場合も、それ以上の切断等は行わないようにします。

・粉砕された石綿含有成形板は飛散させないよう湿らせたおが屑等とともにはき集めます。

・粉じんの飛散が多い場合は、エアレススプレイヤや噴霧器により水又は薬液を散布することが望ましく、その後、高性能真空掃除機にて清掃を行います。

・防音シートや防音パネルに付着した石綿を含む汚れを濡れ雑巾や高性能真空掃除機にて十分に取り除いたあと、場外へ搬出します。

・作業床(足場)等の仮設機材についても、濡れ雑巾や高性能真空掃除機等で十分に粉じん等の汚れを取り除いたあと解体し、場外へ持ち出します。

 

場外へ運搬するまで現場に保管する場合は一定の保管場所を定め、他の産業廃棄物と分別して保管し、シート等で覆う等飛散防止の措置を行います。

また、保管場所には、○○廃棄物保管所であることの表示を行うこと。(〇〇は暫定)

運搬車両は荷台全体をシート等で覆い、粉じんの飛散を防止するとともに、石綿等が入っていること及びその取り扱い上の注意事項の表示を下記に示すテープ等で行います。

運搬の際にプラスチック袋が破損した場合には湿潤化する等飛散防止策を講じながら、新しい袋で梱包します。