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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com(東京都/最新規制③)

石綿含有成形板等の除去③

◆具体的な作業例

➀内装の天井・壁の解体・改修

(ア)除去作業に先立ち、窓、換気扇等外部につながる部分の養生(開口部養生)を行う。

(イ)湿潤剤等を除去する石綿含有成形板等に十分噴霧する。

特に、ネジ部分は入念に噴霧を行い、湿潤剤等が十分に石綿含有成形板等に浸透したことを確認した後、除去作業を行うこととする。

石綿含有成形板等の内部に浸透するまでに必要な時間や量は、あらかじめ現場で試験を行い把握しておく。

(ウ)作業に当たっては、まずネジ等を外し、手ばらしにより石綿含有成形板等の原形を保って除去する

バール等の使用は、手ばらしするに際して石綿含有成形板等を浮かせる場合に限る等必要最小限とする。

(エ)天井等高所の場合、除去した石綿含有成形板等を降ろす作業は、手渡しで行い、破損しないよう慎重に扱う。

投下等は石綿含有成形板等が破砕されるので、行ってはならない。

(オ)万一、バール等の使用時に石綿含有成形板等が破砕した場合には、養生等を解く前に、高性能真空掃除機により作業場内の清掃を行う

(カ)十分な散水により湿潤化する場合には、適切な排水処理を考慮する必要がある。

(キ)原形を保って除去した石綿含有成形板等については、廃棄に当たっても原形を保ったまま行う必要がある

湿潤化し、そのままプラスチックシートに梱包して、石綿含有産業廃棄物として処理する

②内装の床の解体・改修

(ア)除去作業に先立ち、窓、換気扇等外部につながる部分の養生(開口部養生)を行う。

(イ)解体現場でビニル床タイル等の石綿含有成形板等を除去する場合は、湿潤化に十分な散水を行うことができる。

この場合、除去作業時についても除去部分に水等を噴霧するか、高性能真空掃除機で局所集じんしながらの作業を行うことが望ましい。

なお、改修時などで散水が行えない場合は、「①内装の天井・壁の解体・改修(イ)」に準じた対策を行う。

(ウ)散水に使用した水については、排水についての処理を適切に行うことを考慮する必要がある。

(エ)除去作業終了後、湿潤な状態のうちに除去した石綿含有成形板等を原形のままプラスチックシートで梱包する

その後、高性能真空掃除機で作業場内の換気及び作業場内の清掃を十分に行う。

梱包した石綿含有成形板等は作業場内を清掃した後搬出する

③外装の壁・軒天及び屋根等の解体・改修

(ア) 解体時は作業場外周の養生を行うが、外部に石綿が全く飛散しないように養生することは困難であるので、手ばらしで原形を保ったまま除去することをより徹底することが必要である

(イ) 湿潤剤等を除去する石綿含有成形板等に十分噴霧する。

特に、ネジ部分は入念に噴霧を行い、湿潤剤等が十分石綿含有成形板等に浸透したことを確認した後、除去作業を行うこととする。

石綿含有成形板の内部に浸透するまでに必要な時間や量は、あらかじめ現場で試験を行い把握しておく。

(ウ) 作業に当たっては、まずネジ等を外し、手ばらしにより石綿含有成形板等の原形を保って除去する

バール等の使用は、手ばらしをするに際して石綿含有成形板等を浮かせる場合に限る等必要最小限とする。

特に外装の作業では、石綿が飛散した場合、環境中への漏えいを防ぐことが困難であるので、手ばらしによる除去作業を徹底する必要がある

また、湿潤の方法も、屋根全体を一度に湿潤させると滑りやすく危険なので、作業範囲ごとに十分湿潤化させる。

(エ) 除去した石綿含有成形板等を降ろす作業は手渡しで行い、破損しないよう慎重に扱う。

投下等は石綿含有成形板等が破砕されるので、行ってはならない

(オ) 除去作業等、高所作業については、安全の確保に十分留意し、転落防止ネットを張り命綱を装着するなど落下防止対策を行って除去作業を行う必要がある。

(カ) 改修時で除去部分が狭い場合などは、部分的な養生を行うことによって外部への飛散防止が可能な場合も考えられる。

このような場合も石綿含有成形板等を湿潤化し、手ばらしによる除去が原則であるが、万一破砕した場合は、作業終了後、高性能真空掃除機で養生内部の換気及び養生内の清掃を十分に行わなければならない。

撤去した石綿含有成形板等を下に降ろす方法も、(エ)と同様に手渡しで行う。

(キ) 原形を保って除去した石綿含有成形板等は、廃棄に当たっても破砕しないように注意して飛散防止を徹底する必要がある

湿潤な状態のうちに、原形のままプラスチックシートに梱包して、石綿含有産業廃棄物として処理する。

④後片付け・仕上清掃

除去した石綿含有成形板等を湿潤化する。

原形のまま取り出した石綿含有成形板等は、原則として切断等せず、原形のまま取り扱う。

除去時にやむを得ず切断等などをした場合でも、それ以上の切断等を行わない。

粉砕された石綿含有成形板等を飛散させないよう湿らせたおが屑等とともにはき集める。

粉じんの飛散が多い場合は、エアレススプレイヤや噴霧器により水又は薬液を散布することが望ましく、その後、高性能真空掃除機にて清掃を行う。

除去作業に使用した工具及び資材等は、付着した石綿を取り除いた後に作業場外へ搬出する。

防音シートや防音パネルに付着した石綿を、濡れ雑巾や高性能真空掃除機にて十分に取り除いたあと、場外へ搬出する。

作業床(足場)等の仮設機材についても、濡れ雑巾や高性能真空掃除機等で十分に粉じん等の汚れを取り除いたあと解体し、場外へ持ち出す。

養生・足場等を撤去し、特定建築材料の除去などの一連の作業を終了した後は、その破片やくずなどが工事現場及びその周辺に残らないよう、破片等を極力集め、工事現場などを仕上清掃しなければならない。現場状況により可能であれば、高性能真空掃除機等を用いて仕上清掃することが望ましい。

⑤廃棄物の管理

生じた廃棄物(石綿含有産業廃棄物)を場外へ運搬するまで現場に保管する場合は一定の保管場所を定め、他の産業廃棄物と分別して保管し、シート等で覆う等飛散防止の措置を行う。

また、保管場所には、石綿含有産業廃棄物の保管場所であることの表示を行うこと。

元請業者は、石綿含有産業廃棄物が運搬されるまでの間、次の措置を講ずること。

(ア)荷重により変形又は破断しないよう整然と積み重ねる。

(イ)飛散しないようシート掛けする、梱包する等の対策を講ずる。

 

石綿含有けい酸カルシウム板第1種が切断等されて廃棄物になったもの、除去時に器具等に付着した石綿等は、石綿含有産業廃棄物の中でも収集・運搬などの処理の過程における石綿の飛散性が比較的高いと考えられる。

飛散・流出の防止の措置として、フレキシブルコンテナや十分な強度を有するプラスチック袋等にこれらを梱包して廃棄物の露出がないようにする。

 

(参考:石綿が使用されている建築物等の解体)

現在、石綿を含有する製品は輸入や使用等が全面禁止となっているが、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事は今後も続く。

国土交通省では、0.1%以上の石綿を含む建材が使用されている可能性のある民間建築物(昭和31年~平成18年までに施工されたS造やRC造のもの)は全国で280万棟あり、その解体のピークが2028年頃に訪れると推計している。

一方、都内の非木造建築物について年次ごとの着工棟数をもとに解体時期の推計を行ったものである。

都内では、石綿が使用されている建築物の解体が既にピークを迎えていると考えられ、今後、2050年頃まで現在の水準が続くことが見込まれる。