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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大防法・石綿則改正に関するマニュアルの解説⑪

4.建築物等の解体等における飛散防止対策(最終)

 

産廃処理時の留意事項≫

 

石綿則第32条第1項及び第2項に基づき、建築物等から除去した石綿等については、その後の運搬、貯蔵等の際に、綿繊維が発散するおそれがないよう、堅固な容器を使用し、又は確実な包装を行い、個々の容器又は包装等の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示しなければならなりません

 

また、その保管は、石綿則第32条第3項に基づき、一定の場所を定めておかなければならなりません。

貯蔵(保管)時には大きな包装にまとめている場合であっても、運搬時に大きな包装から取り出し、小分けの包装により運ぶのであれば、他の産業廃棄物と混在せずに貯蔵から運搬まで一貫して他の産業廃棄物と区分できるよう、小分けの包装ごとに表示が必要です。

なお、石綿等が入っていること及びその取り扱い上の注意事項の表示については、表示用の専用テープが市販されている。(当社でも表示ラベルを販売しています!)

 

除去した石綿含有成形板等を廃棄する際は、廃材を出来るだけ破砕することなく原形に近い大きさで運搬できるよう、十分な大きさのフレキシブルコンテナバッグや車両を用意する。

なお、成形板の定型の大きさのものをそのまま梱包できるよう、図のような大きさのフレコンが市販されています

 

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この市販されているフレコンが当社のロングタイプのフレコンバッグです。