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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

建物を壊すときにはどうしたらよいの?(最後)

石綿関連疾患の説明です。

石綿を吸い込むことを「ばく露」と言い、肺がんや悪性中皮腫の原因となります。

潜伏期間は10年から長いもので50年くらいにも及ぶと言われています。

この図は、我が国(赤色)とイギリスの死亡者数の推移を表しています。

我が国では、集計を開始した1995年に約500人の中皮腫の死亡者数でしたが、2020年には1600人に達し増加傾向にあります。

先行するイギリスの推移を見る限り、約1.6倍の石綿の輸入量でしたので、今後、適切な飛散防止対策を施すことが必要です。

ポイントとしては、従来は規制対象外だった、スレート板などのアスベストレベル3含有建材もすべて法律で規制されることになりました。

また解体工事等に先立って、事前調査結果を都道府県に報告しなければならないこと、及び作業基準を違反した会社には直接罰が創設されました。

罰則には直接罰と間接罰という概念があります。

直接罰とは違法行為に対して即時に適用される罰則と言われています。

対して間接罰とは、違法行為に対して、まず行政指導や行政命令を行い、その指導・命令に違反する行為があった場合に、それを理由として適用される罰則の事を指しています。

法律の罰則規定を読むと「~した者、~しなかった者」と書かれているのが直接罰、「~の規定による命令に違反した物」といった表記をされているのが間接罰と考えて頂くと分かりやすいです。

直接罰だったら発覚した時点でアウトだけど、間接罰だったら指導や命令に従えばOKということになります。

改正法のポイントです。

➀規制対象建材を拡大

②罰則の強化・立ち入り検査の対象拡大

③事前調査の信頼性の確保

事前調査の方法が法定化されるとともに、来年10月からは「必要な知識を有する者」が実施することが義務付けられます。

事前調査の結果は、作業開始前に書面で元請業者から発注者に説明しなければなりませんし、結果書面の写しを現場に置いておかなければなりません。

されに工事終了後3年間保存しなければならなく、一定規模以上の工事に関しては、事前調査結果を都道府県に報告しなければならなくなりました。

この報告は石綿の有無に関わらずです。

事前調査結果は工事現場にA3サイズの大きさの掲示板を掲げなければなりません。

④作業記録の作成・保存

現在、来年10月からスタートする「有資格者(石綿調査者)」を増やすために、全国で講習が開かれています。