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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

建物を壊すときにはどうしたらよいの? ③

実際、アスベスト含有建材が、建物のどの部位に使用されているか?

下の図は、よく見る図ですので、一度はご覧になったことがあると思います。

左側がビルですね。

エレベータで貫通している部位や、防火規制や建築物の要求性能に応じて石綿が使用されていました。

右側が一戸建ての建物です。

外壁やキッチンの水回りなどで使用されていました。

石綿含有の建材はレベル1から3まで区分されています。

レベル1です。

 

次はレベル2です。

左側は、鉄骨を熱から守るために、けいカル板で鉄骨を覆っています。

 

レベル1も2も飛散性が高いので、解体に当たっては除去時の飛散防止処置をきっちり行うことが大事です。

レベル1と2以外の、石綿含有建材をレベル3と称しています。

壁・天井・床・間仕切りなどの内装材や外壁・軒天・屋根などの外装材に幅広く使われています。

 

今回の法改正によって、石綿含有仕上塗材という分類が新たに儲けられました。