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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑧

Ⅲ2(3)事前調査の結果の記録等

 

  • 受注者に対し、事前調査の結果及び発注者への説明に係る記録を一定の期間保存することを義務付ける必要があるとされている点に賛同する。  
  • 事前調査の結果を解体等工事に携わる事業者間で共有することや周辺住民等からの問合せへの対応に活用することは、事業者間での経験差があることや、住民からの情報で新たに発覚する事実もあることを踏まえると、有益であり、必ず実施してもらいたい。

⇒本答申案に賛同する御意見として承ります。

 

  • 受注者による事前調査結果の説明書類の保管を発注者にも義務付けるべき。 

⇒一般住宅の多くが特定建築材料以外の石綿含有建材が使用された建築物等に該当しうると考えられるところ、これらの建築材料の規制対象への追加により、発注者への義務が一般住宅の所有者等にもかかることになること及びその負担を考慮し、受注者に対して記録の保存を義務付けることが適当と考えています

 

  • 事務所等を設置するスペースが無い小規模現場では、事前調査の結果の写しの備え付けに適した場所の確保が難しいため、備え付けの義務化を一定規模以上の現場等に限定すべきである。

⇒解体等工事に携わる事業者間での情報共有や周辺住民からの問い合わせへの対応のため、現場の規模に関わらず、記録の写しの備付けは必要であると考えています。なお、電子媒体で記録の写しを備えることも含め、現場の状況に応じて対応することが考えられますが、事前調査結果の備え付けに係る技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。

(所感:行政としては、電子媒体による処理を推進したいようです)

 

  • 下請業者が、実際に従事する作業員に石綿調査結果を伝えることも義務化して欲しい。その際、外国人労働者にも確実に情報が伝わる制度として欲しい。 

⇒実際に作業に従事する作業員が適切に作業するため、必要な情報を共有しておく必要があり、関係者への普及啓発の取組が重要であると考えています。

(所感:さら~と回答していますが、外国人労働者にもとなると、かなりハードルが高そうです)

 

  • 発注者から解体等工事が分離発注されたことにより、特定工事に係る受注者とそれ以外の工事の受注者間で工事内容に係る情報の共有がなされず、石綿使用部分が不適切に解体された事例がある。事前調査結果の受注者から発注者への説明だけでなく、それ以外の関係する受注者にも説明又は情報共有されるような仕組み作りが重要と考える。

⇒作業に携わる事業者間での情報共有は重要と考えています。なお、特定工事において複数の下請契約が締結されている場合には、そのいずれの当事者間でも事前調査の結果が共有されるべきと考えており、これを明確にするため、表現を改めます。

(所感:重層下請けでの作業は、割と多いと思われます。果たして情報共有できるか否か?実務上なかなか難しそうです)

 

  • 事前調査の結果を公衆に見やすいように掲示することについて、解体等工事の現場が、広い敷地内の一部である場合の、公衆に見やすい位置について、考え方を明らかにされたい。

⇒現行法において、事前調査の結果を公衆に見やすいように掲示することが義務付けられています。個々の解体工事の現場における適切な掲示位置については、現場の状況が多種多様であることから、例えば、敷地境界の塀、施工区画の出入口付近等、現場の状況に応じて近隣住民からも見やすい場所が判断されるべきものと考えています。

 

  • 掲示期間とされている「工事期間」 が何を指すのか、定義づけをしてほしい。解体から新築まで一連の作業を行う場合など、どの期間に掲示をすればよいか分かりづらい場合がある。また、工事開始前の掲示の要否についても検討してほしい。 

⇒一般的には解体等の作業の開始から終了までと考えられますが、解体等の作業の準備段階から掲示する等、現場ごとに適切な期間が判断されるべきものと考えています。

 

  • 事前調査の結果の掲示だけでな く、作業基準に基づく掲示についても掲示期間等を明確にすべき。また、事前調査結果の掲示と作業基準に基づく掲示を一本化することも検討すべきである。

⇒作業基準に基づく掲示は、作業実施時に行うこととしています。 この掲示と事前調査結果の掲示は内容が異なり、後者については、特定工事に該当しない場合も必要となります。特定工事に該当する場合は、両方の掲示が必要となりますが、これらを別の掲示板とすることは義務付けておらず、解体等工事の現場の状況に応じて対応いただくものと考えています。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑦

Ⅲ2(2)一定の知見を有する者による事前調査の実施(続き)

 

  • 一定の知見を有する者が事前調査を実施したことを届出書類中で確認できるよう、届出事項を整備してほしい。
     また、届出に基づく現場確認を行った際に、未調査の石綿含有建材が認められた場合には、事前調査のやり直しとなるのか考え方を示してほしい。

 

⇒事前調査の結果の報告において、一定の知見を有する者を活用して事前調査を実施したことが確認できるようにすべきと考えています。

また、一部の建材が未調査の場合には、事前調査を完了したとはいえないと考えられますが、このような場合の対応については、個々の事案に応じて都道府県等により適切に指導等されるものと考えます

 

  • 自治体職員が事前調査の内容の妥当性を確認する知識を持つ必要があるため、将来的には自治体職員が建築物石綿含有建材調査者の資格を取得することが望ましい。
    (所感:あくまでも、公務員自らが調査して欲しいという考え方ですね)

    有資格者の育成までの間は外部委託を行い、建築物石綿含有建材調査者及び同等の知見を有する者を活用して確認を行うべきである。

    また、そのための予算(つまり人員ですね)を確保すべきである。

 

⇒一定の知見を有する者による事前調査の結果を都道府県等の職員が確認することを想定しており、事前調査の方法等について説明会やマニュアルを通じて都道府県等への普及を徹底していくことが重要と考えています。

 

  • 調査者が故意または重大な過失による誤った調査を行わないための方策(講習機関所管部局による指導、公表、罰則等)も検討すべきである。

 

  • 事前調査の際、行政等の発注者石綿含有建材の使用に関する情報を受注者に提供するための様式を作成すべき。 

 

⇒御意見については参考とさせていただきます。

 

  • 発注者に対し、「事前調査に要する費用の適正負担等必要な措置の実施について周知することも重要である」とあるが、発注者(個人)と施工者の間に不動産会社が仲介していることが多くある。
    この場合、実際の事務を仲介業者が行うことになるため、このような仲介業者にも十分周知することが必要と考える。
    (所感:不動産屋さんにも知ってもらわないといけないということですね)

 

⇒多岐にわたる解体等工事の関係者のそれぞれの役割に応じた適切な普及啓発が重要と考えています。 

 

  • 発注者が石綿に係る知識を有しない場合、受注者から事前調査結果の説明を受けても適正な調査がされているか判断できないと考えられる。
    発注者の支援として、チェックリスト等の整備行政が認可した業者がチェックを代行することを推奨するような規定も有効である。

 

⇒事前調査の方法の法令への位置付け、 一定の知見を有する者を活用した調査実施、事前調査結果の記録の保存及び報告等により事前調査の信頼性の確保を図ることとしています。また、発注者には、事前調査への協力義務があります。

このため、建築物等の所有者等に対する普及啓発や関連情報の周知が重要であると考えています。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑥

Ⅲ2(2)一定の知見を有する者による事前調査の実施

 

  • 建築物石綿含有建材調査者制度により調査者の育成が行われているため、「一定の知見を有する者」としては、その他の者を認めるべきではなく、建築物石綿含有建材調査者の数を増やすことに注力すべきである。

 

  • 厚生労働省で検討されている簡易な講習の受講者は一定の知見を有する者として認めるべきではない。

 

  • 事前調査を行う者は建築物石綿含有建材調査者とすべきだが、人数が不足しているため、今後調査者を増やす仕組みを検討していくべきである。 

 

  • アスベスト診断士は民間の資格であり、石綿の普及、利用促進を行ってきた業界団体が運用している制度である。事前調査を行う者の要件にはアスベスト診断士を含めるべきではないと考える。 (所感:厳しい意見ですね…)

 

  • 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者かアスベスト診断士が行うべきである。

 

⇒現在、適切な事前調査を実施するために、建築物石綿含有建材調査者のほか、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に所属する者等に依頼することが望ましい旨、都道府県等に対して通知がされているところです。

石綿に関する一定の知見を有する者としては、特定建築物石綿含有建材調査者 及び建築物石綿含有建材調査者の活用を基本とすべきと考えられ、これが明らかになるよう表現を改めます。 

事前調査の知識を有する者の育成については、環境省が、十分な人数が確保できるよう、引き続き厚生労働省及び国土交通省と連携して取り組むべきであると考えています。

 

  • 一定の知見を有する者の育成は早急に行い、人員を確保してから法改正を行ってもらいたい。(所感:そりゃそうですね…)

 

⇒一定の知見を有する者の早期の育成に努めつつ、その状況等を考慮して制度の施行開始時期を検討すべきと考えています。(所感:施行開始時期は通常法律が通って1年後くらいですが…)

 

  • 「飛散性の高い石綿含有建材が使用されている可能性が高い建築物の調査に特にこれらのものを活用すべきである」とあるが、飛散性の低さを誰が判断するのか。すべての建築物で一律に有資格者による事前調査を行うべきである。

 

⇒全ての建物で一律に一定の知見を有する者による事前調査を行うことが有効と考えますが、人材の育成には時間を要するため、十分な人材が育成されるまでの間、 建築物の構造等による一定の範囲について推奨する等の措置も想定されるところであり、これが明らかになるよう表現を改めます。また、一定の知見を有する者の具体的な活用の仕組みについては、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。

 (所感:一日も早く事前調査を法制化しなければなりませんが、専門家の育成にも時間がかかる…。どうしたものでしょうか?)

 

  • 石綿含有建材の有無は工費と工期に大きく影響するため、事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務付けるべきである。 

 (この意見は342件も提出されています!)

 

  • 「一定の知見を有する者」については、計量証明事業所や土壌汚染対策法の指定調査機関のような、十分な能力を有する第三者機関が事前調査を行う体制を検討すべきである。

 

  • 現時点で第三者による調査の義務化が難しいのであれば、第三者による調査に対して補助金等の優遇措置を設けることにより推進すべき。

 

(所感:事前調査の義務化は必須ですが…。専門家の育成に時間がかかる…)

 

⇒小委員会における議論でも調査の実施者は第三者とすべきとの指摘があり、客観的に事前調査を行う観点からは有効と考えられるため、これが明らかになるよう表現を改めます。

他方で、石綿含有建材が使用されている可能性がある建築物の数は膨大である一方で、一定の知見を有する者の数はいまだ少ない状況にあります。 

多数の調査対象が想定される中で現時点ではそのような体制の整備が難しいことから、一定の知見を有する者の育成の状況や今般の制度見直しの運用の状況を踏まえつつ、将来的に知見を有する第三者による調査について検討することが考えられます。 

 

(所感:それほどまでに、アスベスト含有の建材が膨大であるということですね)

 

この項続く…。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑤

Ⅲ2 事前調査の信頼性の確保

 

  • 今後の事前調査の信頼性の向上を目指すためにも、不適切な調査や発注者に虚偽の説明を行った施工者に対する指導・勧告・命令(罰則有り)などを法に定めておくべき。

 

⇒罰則を検討すべきと考えています。 

事前調査の結果の記録をもとに、都道府県が適切な事前調査が行われたか否かを確認し、必要に応じて作業基準適合命令や行政指導を行うことが考えられます。 

 

所感:その通りですね。では、その方法は?

 

Ⅲ2(1)事前調査の方法等

 

  • 事前調査方法は法定化すべきである。

 

⇒本答申案に賛同する御意見として承ります。(そりゃそうですね。そのための法改正ですから)

 

  • 石綿含有の可能性がないと判断できない場合は、分析調査又は石綿含有とみなすことを明示してほしい。また、石綿含有の可能性がない建材について資料で示してほしい。

 

⇒事前調査の方法については、

①書面調査及び現地調査を行うこと、

②①の調査では石綿含有の有無が判断できない場合は、分析による調査を 行うこと又は石綿含有とみなす等とすべきと考え(るとのこと。そのために)、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。 

また、石綿含有建材の情報は、「石綿アスベスト)建材データベース」を見て下さい。とのこと。

 

  • 石綿含有建材と「みなす」扱いは石綿含有建材隠しに悪用されるため、 条件を示し限定する、またみなし扱いとして掲示させることが必要である。

 

石綿含有建材と「みなす」とは、その建材を石綿含有建材として扱うことを指しています書面調査及び現地調査を行い、その調査では石綿含有の有無が判断できない場合に、更に分析調査をしないのであれば、石綿含有建材であるとみなして、作業基準等の規制を遵守することになります。

 

所感:なかなか厳しい取り扱いですね。

 

  • 「着工年月日が平成18年9月1日以降であることを確認できれば現地調査等その後の調査は不要とする」と述べているが、東日本大震災後の復興建築物について、修復着工年月の認識によっては、石綿含有建材が残った建物を見逃す可能性がある。着工年月日とは、完全な新築建築物であることがわかるよう明記すべきである。

 

⇒これが明らかになるよう表現を改めます(とのこと)

 

  • 適切な事前調査の担保のため、事前調査や大気濃度測定は工事発注者による発注・委託により行われるべき

 

⇒一般的に解体等工事の発注者よりも受注者の方が建築物等に係る知識を有していること

石綿障害予防規則等に基づく類似の調査義務が受注者に課されていること

を踏まえ、現行法では、受注者に事前調査を義務付けています

これに加え、事前調査の方法を法令で定めること、一定の知識を有する者に調査させること、調査結果の記録を保存すること等により、受注者による事前調査の信頼性の確保を図るべきであると考えています 

なお、大気濃度測定については、施工者による実施の制度化について検討を重 ねてきたところですが、現状では全国一律での測定の制度化には困難な課題が残っているため、関係者が協力して測定実績を積み重ねるとともに、課題解決に取り組む必要があるとしたところです。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ④

Ⅲ1(2)②石綿含有仕上塗材

 

特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材)には、前回の石綿含有成形板等や、ローラー塗り等により施工された石綿含有仕上塗材があります。

 

仕上塗材は、建築物の内外装仕上に幅広く用いられている左官材料です。

 ・昭和40年頃~平成11年頃の仕上塗材には、石綿が添加されているものもあります。

 ・古くは吹付け工法のみでしたが、昭和50年頃からローラー塗りが行われるようになりました。

 ・なお、断熱材、耐火被覆材、吸音材等の用途で用いられている吹付け石綿は、左官材料として用いられている仕上塗材とは異なります。

 ・石綿含有仕上塗材の石綿含有量は概ね0.1~5%以下(吹付けパーライト及び吹付け バーミキュライトを除く。)となっています。

・吹付け工法により施工された石綿含有仕上塗材は、大防法上の「吹付け石綿」に該当し、これを除去する作業は大防法の規制対象(特定粉じん排出等作業の実施の届出、作業基準の遵守等)となっています。

 ・一方、ローラー塗り等により施工された石綿含有仕上塗材の除去作業は、大防法の規制対象としていませんが、適切な飛散防止措置の実施について、環境省の通知(平成29年5月)により周知しています。

 

  • 石綿含有仕上塗材を施工方法にかかわらず大気汚染防止法の規制対象とすることには賛成するが、現場の混乱を防ぐため、十分な周知・準備期間を設けるべきである。 

 

石綿含有仕上塗材を施工方法にかかわらず大気汚染防止法の規制対象とすることについては、今後、作業基準の内容を検討した後に、関係機関等への周知徹底を図り、履行の準備に必要な期間に配慮する必要があると考えています。

 

  • 石綿含有仕上塗材について、これまでの通知等を踏まえ、除去工法や下地調整剤等の取扱いを明確化すべきである。 

 

石綿含有仕上塗材の作業基準の内容等については、石綿含有仕上塗材の性質 等を踏まえ、適切に石綿の飛散を防止できるよう、今後更に検討を行い、明確化す る必要があると考えています。

 

  • 吹付け施工された石綿含有仕上塗材については、これまで、大気汚染防止法の届出対象となっていたが、今後は届出の対象外とするという理解でよいか 

 

⇒吹付け施工された石綿含有仕上塗材については、石綿を吹き付けたものであることから、大気汚染防止法上の「吹付け石綿」に該当するものとしてこれまで扱われてきたところです。  

過去に耐火被覆等に用いられた吹付け石綿の除去等作業では隔離等の措置が必要ですが、石綿含有仕上塗材については、今般の調査等により、剥離剤や集じん装置付機材の使用といった、通常の解体等工事を行う業者が対応することが可能な措置を講じ、丁寧に作業を行うことで石綿の飛散を抑えられることが確認されたことから、石綿含有成形板等と同様、届出の義務までは求めないこととしており、このことが明らかになるよう表現を改めます 

なお、石綿含有仕上塗材のうち、その性質が「吹付け石綿」に類似している石綿含有吹付けパーライト石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)等については、その他の石綿含有仕上塗材とは別に、引き続き、「吹付け石綿」として扱い、特定建築材料に係る規制の枠組みの対象とすることが適当と考えられます

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ③

Ⅲ1(2)①石綿含有成形板等

 

  • 石綿含有けい酸カルシウム板第1種については、軒天等の外部に使用されており、石綿含有量も高いことから作業基準に粉じん濃度測定を義務付けるべきである。取扱方法についてマニュアルに具体的に示してほしい。 

 

  • 石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外の成形板であっても、除去方法によっては石綿含有けい酸カルシウム板第1種以上にアスベストが飛散する可能性がある。アスベストの種類にも着目した除去方法の検討が必要。 

 

  • 石綿含有成形板等の除去を行う場合は、湿潤化、原形のまま取り外しだけではなく、養生も行うことを原則とすべきである。 

 

  • 石綿含有成形板等のいわゆる特定建築材料以外の石綿含有建材は非常に多くの種類があり、業者及び行政において、それが石綿含有建材なのか、どのように除去すべきか、という知識の不足が懸念される。作業基準を設けるのであれば、きめ細やかなマニュアル等の整備を希望する。 

 

  • 解体現場では、湿潤化や手ばらしをしている解体業者はほんの一握りであり、目隠しをした防音パネルの中では重機やバールでなぞる程度の水をかけながら破壊しているのが現状であり、これを認識して対応すべき。

 

回答⇒特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等作業における作業基準を含めた技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。 

 

  • 除去した石綿含有成形板を袋詰めする場合において、石綿含有成形板を破断しないよう作業基準を設けるべきである 

 

回答⇒除去後の石綿含有建材からも石綿が飛散しないよう、適切に扱われるべきと考えています。

 

【所感】

現状は、湿潤化や手ばらしをしても、袋詰めの段階で破砕しているケースが多いのではないでしょうか?袋詰めの際にも、飛散しないようにするためには、原形のまま袋詰めできるロングタイプのフレコンバッグが、今後必須になるのではと思われます。 

 

  • 実際に湿潤化や手作業による原形のままでの取り外しが実施されれば繊維の飛散を大幅に抑えることが可能だが、実際の解体現場ではこの原則が周知・徹底されていない。このため、適正に除去作業が実施されているかを管理する体制の構築が必要。 

 

回答⇒今回、レベル3の建材等を大気汚染防止法の規制対象とし、作業基準の遵守義務を適用することにより、 違反に対しては作業基準適合命令等を行って義務履行を担保するべきと考えます。 

そのため、建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール等により関係機関や労働基準監督機関との連携を引き続き積極的に推進していくとともに、都道府県等に対する技術的支援を通じて現場での指導強化を図っていくことが重要と考えています。 

具体的な作業基準については、レベル3建材の性質等を踏まえ、適切に石綿の飛散を防止できるような内容を今後、検討する必要があると考えています。

 

今後は、具体的な作業基準の内容を注視していく必要がありそうですね。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ②

前回は、データはともかく、特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3)を除去する際に、除去現場そのものだけでなく、敷地境界(つまり現場以外)においても石綿が飛散している。だから厚労省だけでなく、環境省も規制強化に乗り出す必要がある。

というところまででした。

 

本日は「では、大気汚染防止法(大防法)には、どう位置付けるの?」ということです。

 

意見①レベル3に関しても、大防法第18条の15の届出を義務付けて、当該届出情報は開示すべきである。

 

意見②届出の義務付け見送りの理由として「レベル3建材の届出は都道府県等の負担が大きくなることが想定される。」としているが、条例等で実施している自治体もあることから、その経験やシステムを踏まえて全国一律の制度へと展開すべき。 (実際、地方自治体でも条例でやっている所が多いんだから、そのノウハウを参考にして、全国一律にするべき!)

 

意見③対象工事件数の増加により都道府県等の確認業務の大幅な増加が想定され、さらに、各自治体による届出の確認終了までの期間が延びることで、工事着工の大幅な遅れや作業期間延長といった実務的な影響が生じ、かえって実効ある石綿飛散防止対策の実現を妨げることとならないよう留意する必要があるため、大気汚染防止法における全国一律の制度とはしない方向について賛同する。(手間が大変になるから、全国一律の届出とはしない方がいいのでは?)

 

⇒レベル3は、現行の特定建築材料に比べて相対的に飛散性が低いことから、レベル1,2の除去等作業ほどの専門的な機器等を使用する措置までは要せず、丁寧に作業を行うことで石綿の飛散を抑えられることが確認されています。

また、各自治体では条例によりレベル3の届出を義務付けている例もある。

しかも、届出を義務付けた場合は、件数が現行の5~20倍となることが想定されること、また、多くの一般住宅が届出の対象となると考えられることから、都道府県等や発注者の負担を考慮する必要があると考えています。 

これらを踏まえ、届出の義務までは求めないこととしています。 

適正な飛散防止については、事前調査の結果の都道府県等への報告により、解体等工事の現場を把握し、立入検査等により作業の状況を確認することで担保していくべきと考えています。(だから、大丈夫です!との回答) 

意見④それにしても、レベル3まで規制対象となると、工事件数が増大して地方自治体の事務量が相当量増加する見込みである。このことから、効率的に立入検査を実施できるよう、特に確認すべき建築物等の目安等を提示する等、自治体において適切に運用できる環境が整えられるよう配慮すべき。  

 

意見⑤自治体の負担増をどのように考えているのか?

 

都道府県等においては、現在も地域の実情に応じ、他法令に基づく届出等の情 報の共有により、立入検査等を実施しているところです。

こうした取組は大気汚染防止法に基づく規制を円滑に実施するため 有効であり、引き続き、他法令を所管する部局の負担も考慮しつつ、地域の実情を踏まえて推進していくべきと考えています。 

また、事前調査結果の都道府県等への報告についても、効果的・効率的に立入検 査対象の選定・実施に資するものと考えています。 

双方の情報を活用し、不適切な作業が行われていないか現場を確認し、指導することが重要と考えています。 (え~っと、負担増の件は…?)

 

意見⑥都道府県等が立入検査で確認することが目的であるならば、作業計画の 策定だけでなく、現場での保管についても義務付けるべきである。 

 

意見⑦レベル3までを対象とした場合、一軒家の住居の解体工事も含まれる可能性があり、全てを把握するのが困難であると思われるため、どのように把握していくか調査の方法を明文化する必要がある。 

 

全体を通して、

⇒レベル3の除去等作業の把握に当たっては、事前調査結果を都道府県等へ報告させること等により、当該情報を活用することが考えられます。 

併せて、解体等工事に携わる事業者や建築物の所有者等への普及啓発に努めることにより、適切な飛散防止措置の担保を図ることが重要と考えています。 

 

要するに、今後普及啓発に努めていきますし、自治体がこれまでの条例による取組みをしてくれていますので、大防法第18条の15の届出までは義務付けなくてもいいのでは…ということです。