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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

最近、ロングの急ぎの注文が増えています!

弊社は基本的に14時までにご注文いただいた場合、その日の発送に間に合わせるようにしています。

どうしてもお急ぎの場合は、何とか努力して当日発送にねじ込みます。

先週の木曜日のこと、午後7時過ぎにご注文のお電話がありました。

どうしても土曜日の午前中一番に現場に入れたいとのこと。

「う~ん。ご事情は理解できますが、もう本日の発送は終わりましたので、明日発送します。しかし、どんなに急がせても土曜日の午後になります。」

「そうですか…。仕方ないです。土曜日の午後に待っています。」

「ところで、またどうされたんですか?」

「2階建ての事務所の解体を請けているんだけど、壁材にアスベストが含まれていることが判明したんだ!もう現場は動いているから作業を止めるわけいかんのや~」とのこと。

ご存知のとおり、これまで工事の規模、請負金額にかかわらず、事前にアスベストの使用の有無の調査(事前調査)を行う義務がありましたが、この調査が令和5年10月からは専門家(建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者)が行わなければならなくなりました。(それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましいとされています)

さらに来年4月1日着工分からは、一定規模以上の工事は、監督署と自治体に事前調査結果を報告しなければならなくなります。

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事業者(発注者)は、解体・改修工事後に解体業者さんに対して、アスベスト飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業の実施状況の記録(写真を含む)の提出を求めなければならなくなりました。

つまり、スレート板などを割らずに「原形のまま」梱包・運搬したことを証明する写真が必要になります。

先月(11月)には、アスベスト関連で29社の会社が新規にご注文いただきました。これとは別にamazonを通じてのご注文もありました。

今、全国の解体業者の皆様のお手元にDMを発送しています。

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弊社、お客様のニーズに最大限お応えすることを基本方針としています。

でも…ご注文はお早めにお願いします。