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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

最近、行政書士の方からの問い合わせが多いです!

今月も下旬に入りました。

上旬の新規お客様からの注文に際して「きっかけは何ですか?」という質問に対して、「行政書士さんから教えてもらった」という業者の方が数人いらっしゃいました。

またIPROSを通じてアスベスト関連製品のカタログをダウンロードしていただいた行政書士の方もいらっしゃいました。

恐らく、産業廃棄物収集運搬業の許可申請の関係での動きだとは思いましたが、あまりに頻繁しますので、大阪行政書士会までお話を伺いにおじゃましました。

事前のアポなしでの訪問で、お話してくれるかなぁ…と心配しましたが、とても親切に対応していただきました。

「水銀とアスベストに関しては、特に規制が厳しくて、許可申請に際して、どのような荷姿で処分場に持ち込むのか?ということを、実際の梱包材の写真付きで申請しないとダメです。

特にアスベストは、法改正の動きの中で、かつての建材のほとんどにアスベストが含有されていることが分かり、アスベストとは関係なさそうな業者も、念のため石綿含有廃棄物の取り扱いを申請するようになっています。

そのような業者の方は、多分、アスエベスト専用の梱包材があることは知らないため、行政書士にすべて依頼しているのではないでしょうか?

行政側も最近メーカーのカタログから画像を取ったりしては”ダメです!“と対応しているようなので、ひと袋でもいいからと注文するのではないですか?」

なるほど!なるほど!

ということで、次のような説明書を作成しました。

今後、行政書士の方々にも情報提供していきたいと思っています。